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お知らせ



非常用の照明装置について(お問合せ)

arc_premium (2021年5月25日 05:42)

hon** 様
(お名前を伏せさせていただきました)

お問い合わせ、ありがとうございます。
お答えが遅くなり申し訳ありません。

本サイトでは、個別の相談についてはお答えをしておりません。
申し訳ありません。

相談可能な窓口とのことでしたが、建築物は、建築主事によって建築基準関係規定に適合するものであるか申請書を提出して確認(法第6号)されております。
ですので、お近くの建築主事のいる役所にご相談されてはいかがでしょうか。

お力になれず申し訳ありません。

今後ともよろしくお願いいたします。

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