第1章 総則

  • 第1条 目的
  • 第2条 用語の定義
  • 第3条 適用の除外
  • 第4条 建築主事
  • 第5条 建築基準適合判定資格者検定
  • 第5条の2 建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定
  • 第5条の3 受検手数料
  • 第5条の4 構造計算適合判定資格者検定
  • 第5条の5 構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等
  • 第5条の6 建築物の設計及び工事監理
  • 第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
  • 第6条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
  • 第6条の3 構造計算適合性判定
  • 第6条の4 建築物の建築に関する確認の特例
  • 第7条 建築物に関する完了検査
  • 第7条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
  • 第7条の3 建築物に関する中間検査
  • 第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
  • 第7条の5 建築物に関する検査の特例
  • 第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
  • 第8条 維持保全
  • 第9条 違反建築物に対する措置
  • 第9条の2 建築監視員
  • 第9条の3 違反建築物の設計者等に対する措置
  • 第10条 保安上危険な建築物等に対する措置
  • 第11条 第3章の規定に適合しない建築物に対する措置
  • 第12条 報告、検査等
  • 第13条 身分証明書の携帯
  • 第14条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
  • 第15条 届出及び統計
  • 第16条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
  • 第17条 特定行政庁等に対する指示等
  • 第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
  • 第18条の2 指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施
  • 第18条の3 確認審査等に関する指針等


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