<<< 第10条 | 目次 | 全条文 | 第12条 >>>

第1章 総則

第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限

第11条 工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

  1.  法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

目次

Powered by
Movable Type Pro