第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

  • 第137条 基準時
  • 第137条の2 構造耐力関係
  • 第137条の3 防火壁関係
  • 第137条の4 耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係
  • 第137条の4の2 増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準
  • 第137条の4の3 石綿関係
  • 第137条の5 長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係
  • 第137条の6 非常用の昇降機関係
  • 第137条の7 用途地域等関係
  • 第137条の8 容積率関係
  • 第137条の9 高度利用地区又は都市再生特別地区関係
  • 第137条の10 防火地域及び特定防災街区整備地区関係
  • 第137条の11 準防火地域関係
  • 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替
  • 第137条の13 増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準
  • 第137条の14 独立部分
  • 第137条の15 増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準
  • 第137条の16 公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業
  • 第137条の17 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途
  • 第137条の18 建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等


  • 目次

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