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第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の13 増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準

  1.  法第86条の7第2項法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節第117条第2項を除く。)、第3節第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とする。

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