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第6章 雑則

第86条の7 既存の建築物に対する制限の緩和

  1.  第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条次条及び第87条において同じ。)の規定により第20条第26条第27条第28条の2同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条第34条第2項第47条第48条第1項から第13項まで第51条第52条第1項第2項若しくは第7項第53条第1項若しくは第2項第54条第1項第55条第1項第56条第1項第56条の2第1項第57条の4第1項第57条の5第1項第58条第59条第1項若しくは第2項第60条第1項若しくは第2項第60条の2第1項若しくは第2項第60条の3第1項若しくは第2項第61条第62条第1項第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
  2.  第3条第2項の規定により第20条又は第35条同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第87条第4項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であつて、第20条又は第35条に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
  3.  第3条第2項の規定により第28条第28条の2同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第29条から第32条まで第34条第1項第35条の3又は第36条防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
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