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第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第35条の3 無窓の居室等の主要構造部

  1.  政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
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