第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第7節 地区計画等の区域

  • 第68条の2 市町村の条例に基づく制限
  • 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等
  • 第68条の4 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
  • 第68条の5 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
  • 第68条の5の2 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例
  • 第68条の5の3 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例
  • 第68条の5の4 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
  • 第68条の5の5 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例
  • 第68条の5の6 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例
  • 第68条の6 道路の位置の指定に関する特例
  • 第68条の7 予定道路の指定
  • 第68条の8 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置


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