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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第68条の7
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目次
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全条文
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第68条の9
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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第7節 地区計画等の区域
第68条の8 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置
第68条の2第1項
の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限受ける区域内にある部分に係る
第52条第1項
及び
第2項
の規定による建築物の容積率の限度又は
第53条第1項
の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、
第52条第7項
、
第14項
及び
第15項
又は
第53条第2項
、
第4項
及び
第5項
の規定を適用する。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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