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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第7節 地区計画等の区域

第68条の8 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置

  1.  第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限受ける区域内にある部分に係る第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度又は第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、第52条第7項第14項及び第15項又は第53条第2項第4項及び第5項の規定を適用する。
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