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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

第68条の9 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限

  1.  第6条第1項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
  2.  景観法第74条第1項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
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