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法別表 

別表第1 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物

  •  耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
    第6条第27条第28条第35条~第35条の3第90条の3関係
  •  

    (い)

    (ろ)

    (は)

    (に)

     

    用途

    (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては2階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
    (1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階

    200m2
    屋外観覧席にあつては、1,000m2)以上

     
    (2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階  

    300m2以上

    (3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階  

    2000m2以上

    (4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階

    3,000m2以上

    500m2以上

    (5) 倉庫その他れに類するもので政令で定めるもの  

    200m2以上

    1,500m2以上

    (6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階  

    150mm2以上

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