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第7章 罰則

第106条  

  1.  第39条第2項第40条若しくは第43条第2項これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の2第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第1項第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
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