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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第3節 建築物の用途

第50条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

  1.  用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
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