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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第3節 建築物の用途

第49条の2 特定用途制限地域

  1.  特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
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