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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第43条
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目次
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全条文
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第44条
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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第43条の2 その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加
地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が
第42条第3項
の規定により水平距離が指定された道路にのみ2m(
前条第2項
に規定する建築物で
同項
の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ
)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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