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第7章 罰則

第105条  

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
    1.  第68条の16若しくは第68条の17第1項これらの規定を第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の61の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    2.  第77条の29の2の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
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