- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一 第98条第1項第一号(第19条第4項、第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第3項、第28条の2、第32条から第35条の3まで、第36条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第37条、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する特殊建築物等(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第98条(第1項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第99条第1項第五号、第六号、第十二号及び第十三号並びに第2項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
- 二 第98条(前号に係る部分を除く。)、第99条第1項第一号から第四号まで、第五号及び第六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第九号(第77条の25第1項に係る部分に限る。)、第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第2項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第101条並びに第102条 各本条の罰金刑
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