<<< 第103条 | 目次 | 全条文 | 第105条 >>>

第7章 罰則

第104条  

  1.  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
    1.  第98条第1項第一号第19条第4項第20条第21条第22条第1項第23条第24条第25条から第27条まで第28条第3項第28条の2第32条から第35条の3まで第36条防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。第37条第61条から第64条まで第66条又は第67条の2第1項第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する特殊建築物等第6条第1項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段これらの規定を第90条第3項において準用する場合を含む。の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第98条第1項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第99条第1項第五号第六号第十二号及び第十三号並びに第2項特殊建築物等に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
    2.  第98条前号に係る部分を除く。)、第99条第1項第一号から第四号まで第五号及び第六号特殊建築物等に係る部分を除く。)、第九号第77条の25第1項に係る部分に限る。)、第十号第十一号並びに第十二号及び第十三号特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第2項特殊建築物等に係る部分を除く。)、第101条並びに第102条 各本条の罰金刑
Powered by
Movable Type Pro