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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第89条
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目次
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全条文
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第90条の2
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第6章 雑則
第90条 工事現場の危害の防止
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
前項
の措置の技術的基準は、政令で定める。
3
第3条第2項
及び
第3項
、
第9条
(
第13項
及び
第14項
を除く。
)、
第9条の2
、
第9条の3
(
設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。
)並びに
第18条第1項
及び
第23項
の規定は、
第1項
の工事の施工について準用する。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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