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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第88条
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目次
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全条文
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第90条
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第6章 雑則
第89条 工事現場における確認の表示等
第6条第1項
の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る
同項
の確認があつた旨の表示をしなければならない。
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第6条第1項
の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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