- 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
- 一 第5条の4第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
- 二 第12条第1項又は第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三 第19条、第28条第1項若しくは第2項、第31条、第43条第1項、第44条第1項、第47条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の3第1項若しくは第2項、第67条の2第3項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
- 四 第36条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
- 五 第48条第1項から第13項まで又は第51条(これらの規定を第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
- 六 第58条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
- 七 第68条の18第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
- 八 第85条第3項又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
- 九 第84条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
- 十 第87条第2項又は第3項において準用する第28条第1項、第48条第1項から第13項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
- 十一 第88条第2項において準用する第87条第2項又は第3項において準用する第48条第1項から第13項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
- 十二 第87条第3項において準用する第36条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第28条第1項又は第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
- 十三 第90条第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 2 前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
<<< 第100条 | 目次 | 全条文 | 第102条 >>>