- 下水道法(昭和33年法律第七十九号)第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
- 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
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