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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第4節の2 都市再生特別地区及び特定用途誘導地区

第60条の3 特定用途誘導地区

  1.  特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率及び建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
    1.  主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
    2.  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
    3.  学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
  2.  特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
  3.  特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。
  4.  第44条第2項の規定は、第1項第三号又は第2項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。
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