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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

第47条 壁面線による建築制限

  1.  建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
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