- 第一種低層住居専用地域又は第二低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
- 3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
- 一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
- 二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
- 4 第44条第2項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。
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