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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第4節 建築物の敷地及び構造

第58条 高度地区

  1.  高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
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