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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第4節 建築物の敷地及び構造

第57条の5 高層住居誘導地区

  1.  高層住居誘導地区内においては、建築物の建ぺい率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建ぺい率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
  2.  前項の場合において、建築物の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたるときは、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度を、当該建築物の当該高層住居誘導地区内にある部分に係る第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。
  3.  高層居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第53条の2第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする。
  4.  高層住居誘導地区内の建築物については、第56条の2第1項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。この場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(高層住居誘導地区を除く。)内の土地」とする。
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