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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第57条の3
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目次
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全条文
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第57条の5
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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造
第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
ただし
、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
2
第44条第2項
の規定は、
前項ただし書
の規定による許可をする場合に準用する。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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