<<< 第35条の3 | 目次 | 全条文 | 第37条 >>>

第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第36条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

  1.  居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
Powered by
Movable Type Pro