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第7章 罰則

第102条  

  1.  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
    1.  第6条の2第10項第87条第1項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の4第6項第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
    2.  第15条第1項の規定又は第87条第1項において読み替えて準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    3.  第77条の29第2項又は第89条第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    4.  第12条第5項第四号を除き、第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の31第1項又は第86条の8第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
    5.  第12条第6項第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者
    6.  第68条の21第1項第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の31第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
    7.  第12条第6項第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の31第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
    8.  第77条の29第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
    9.  第77条の34第1項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
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