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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第2節 指定確認検査機関

第77条の29 帳簿の備付け等

  1.  指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
  2.  前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
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