- 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
- 一 当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
- 二 確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類
- 三 確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
- 四 その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
<<< 第77条の29 | 目次 | 全条文 | 第77条の30 >>>