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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第2節 指定確認検査機関

第77条の28 指定区分等の掲示

  1.  指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
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