- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。
- 一 第12条第5項(第四号に係る部分に限る。)、第77条の13第1項、第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二 第77条の11、第77条の35の10第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三 第77条の13第1項、第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 四 第77条の14第1項、第77条の35の13第1項又は第77条の5第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
- 五 第77条の35の10第2項又は第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
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