- 第68条の26第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第68条の26第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
- 2 第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の26第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の40、第77条の42から第77条の45まで並びに第77条の47から第77条の52までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第97条の4及び第100条において「指定性能評価機関」という。)に、第77条の53の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において、第77条の38第一号、第77条の42、第77条の43第1項及び第77条の51第2項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第77条の51第2項第一号中「第77条の46第1項、第77条の47」とあるのは「第77条の47」と、第77条の53中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。
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