- 国土交通大臣は、指定認定機関が第77条の37各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第77条の39第2項、第77条の40第1項、第77条の42第1項から第3項まで、第77条の44、第77条の46第1項、第77条の47又は前条第1項の規定に違反したとき。
- 二 第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
- 三 第77条の42第4項、第77条の45第3項又は第77条の48の規定による命令に違反したとき。
- 四 第77条の38各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五 認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六 不正な手段により指定を受けたとき。
- 3 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
<<< 第77条の50 | 目次 | 全条文 | 第77条の52 >>>