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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の40 業務区域の変更

  1.  指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2.  第77条の38第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。
  3.  国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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