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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の48 監督命令

  1.  国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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