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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の44 認定等の義務

  1.  指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
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