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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の43 秘密保持義務等

  1.  指定認定機関(次項において同じ。)及びその職員(次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2.  指定認定機関及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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