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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の37 欠格条項

  1.  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
    1.  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
    2.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3.  禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
    4.  第77条の51第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、又は第77条の55第1項若しくは第2項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
    5.  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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