- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 四 第77条の51第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、又は第77条の55第1項若しくは第2項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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