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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の55 承認の取消し等

  1.  国土交通大臣は、承認認定機関が前条第2項において準用する第77条の37各号第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
  2.  国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
    1.  前条第2項において準用する第77条の22第1項若しくは第2項第77条の34第1項第77条の39第2項第77条の42第1項から第3項まで第77条の44第77条の46第1項又は第77条の47の規定に違反したとき。
    2.  前条第2項において準用する第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
    3.  前条第2項において準用する第77条の42第4項第77条の45第3項又は第77条の48の規定による請求に応じなかつたとき。
    4.  前条第2項において準用する第77条の38各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
    5.  認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
    6.  不正な手段により承認を受けたとき。
    7.  国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
    8.  前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    9.  前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
    10.  次項の規定による費用の担をしないとき。
  3.  前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。
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