- 指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
- 2 指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 3 第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
- 4 国土交通大臣等は、第1項の認可をしたとき又は第2項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
<<< 第77条の21 | 目次 | 全条文 | 第77条の23 >>>