- 第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7条の2第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第6条の2第1項の規定による確認又は第7条の2第1項及び第7条の4第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
- 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
- 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
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