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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第77条の17 審査請求

  1.  指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第百六十号)第2条第2項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。
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