- 国土交通大臣は、指定資格検定機関が第77条の14第1項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第5条の2第3項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2 国土交通大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3 国土交通大臣が、第1項の規定により資格検定事務を行うこととし、第77条の14第1項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
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