- 国土交通大臣は、指定資格検定機関が第77条の3第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2 国土交通大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第77条の5第2項、第77条の7第1項から第3項まで、第77条の10、第77条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
- 二 第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務を行つたとき。
- 三 第77条の6第2項、第77条の7第4項、第77条の9第3項又は第77条の12の規定による命令に違反したとき。
- 四 第77条の4各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五 その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六 不正な手段により指定を受けたとき。
- 3 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
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