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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第77条の6 役員の選任及び解任

  1.  指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2.  国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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