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第77条の2
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目次 |
全条文
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第77条の4 >>>
- 次の各号の一に該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。
- 一 民法(明治29年法律第八十九号○)第34条の規定により設立された法人以外の者
- 二 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 三 第77条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 四 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
- イ 第二号に該当する者
- ロ 第77条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者