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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第77条の3 欠格条項

  1.  次の各号の一に該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。
    1.  民法(明治29年法律第八十九号○)第34条の規定により設立された法人以外の者
    2.  建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
    3.  第77条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
    4.  その役員のうちに、又はのいずれかに該当する者がある者
      1.  第二号に該当する者
      2.  第77条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
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