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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第77条の10 事業計画等

  1.  指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2.  指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
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