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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第77条の13
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目次
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全条文
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第77条の15
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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
第77条の14 資格検定事務の休廃止等
指定資格検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、資格検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣が
前項
の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、
第1項
の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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